税金 住宅ローン:【2022年改悪?】住宅ローン減税制度が改正! 低金利競争から、逆に金利を上げて借りる時代になる!!

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まとめ

・マイホームの購入や新築、増改築を検討している方
・住宅ローン減税と制度改正後の動きを知りたい方
・住宅ローン減税改正後の今後のトレンドを知りたい方

さんぺぐ
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こんにちわ。1%の行動があなたの未来をかえる さんぺぐです。
本日は、住宅ローン減税制度のお話になります。なんと30年以上続く住宅ローン減税制度が2022年には改正されるという話です。そもそも住宅ローン減税とは何か?というお話から制度改正により何が変わるのか、また我々、国民は住宅ローン減税をどう活用し、制度改正にどう対応すべきかをお話したいと思います。

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目次

【2022年改悪?】住宅ローン減税制度が改正! 低金利競争から、逆に金利を上げて借りる時代になる!!

1.住宅ローン減税制度とは? 

住宅ローン減税制度は、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。正式には「住宅借入金等特別控除」という名称になります。ローンを組んでマイホームの新築、購入、または増改築を行った場合に、その後10年間にわたって控除を受けられます。

基本的には、毎年末の住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%10年間に渡り所得税の額から控除(住宅ローン控除)されます。(所得税からは控除しきれない場合には、住民税からも一部控除)※令和元年10月1日から消費税が10%になったことに伴い、控除期間の11年目から13年目までについても一部の控除が可能になりました。

最大控除額は、例えば4000万円の住宅ローン金額となれば、4000万円×1%×10年間=400万円となります。※令和元年から令和2年12月31日までは一般住宅の場合では13年間で最大420万円

ただし、この住宅ローン控除可能な条件があります。

住宅ローン控除可能な前提条件

・その年の合計所得が3,000万円以下
・住宅ローンの返済期間が10年以上

上記条件の上で、今回は新築住宅で住宅ローン控除を受ける条件は以下になります。

新築住宅で住宅ローン控除を受ける条件

・住宅取得後6ヵ月以内に入居し、引き続き入居していること
・家屋の床面積(登記面積)が50㎡以上あること
・床面積の2分の1以上が、専ら自己の居住の用に供されるものであること
・民間の金融機関や独立行政法人住宅金融支援機構などの住宅ローン等を利用していること
・住宅ローン等の返済期間が10年以上で、分割して返済すること

※中古の場合や増改築のリフォームの場合は多少異なるところもありますがほぼ同条件です。

さんぺぐ
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住宅ローン控除の条件には、自己で所有し、入居していることが要件となっています。そのため、例えば、別荘やセカンドハウスを建てた場合や、貸家、親のために建てた家などは対象とはなりません。

住宅のための借入金のすべてが対象になるわけではなく、会社からの無利子もしくは低利で借入金や、親・知人からの借入れ、贈与による取得や、同一生計の親族から取得した場合は控除対象額になります。

2.2022年施行予定の住宅ローン減税改正とは?

Good, Bad, Opposite, Choice, Choose, Decision, Positive

2021年度の税制改正において、会計検査院から、現行は借入残高の1%が所得税から控除される仕組みについて現在の低金利時代(金利0.5%以下)に合わないという意見があり、住宅ローン減税の改正の見直しが予定されています。
また逆に現在は戸建て、マンションを問わず床面積50平方メートル以上が要件。これを40平方メートル以上に対象を広げる案の検討が進んでいるそうです。

まとめると以下が今回の税制改正の緩和↑と改悪↓になります。

今回の住宅ローン減税制度の改正の緩和と改悪

・緩和
床面積50平方メートル以上 → 床面積40平方メートル以上に対象を広げる
・改悪
借入残高の1%が所得税から控除 → 実際に支払った利払い分のみを控除
                 (借入残高の1%に満たない場合)

さんぺぐ
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住宅ローン減税の制度緩和については、床面積40平方メートル以上になることは朗報ですね。従来の要件である床面積50平方メートル以上は、3人家族で住む3LDKのマンションなどを主な対象に想定してました。夫婦が2人で住む場合(DINKS)などに40~50平方メートル程度の物件も可能になるということで時代に合った形になってきたのではないでしょうか。1LDKを購入しようとする1人暮らし、2人暮らしの人にとって朗報ですね。ただし、投資目的にならないよう面積の要件借入残高の1%が所得税から控除には1千万円程度の所得制限を課す案が出ているとのことで高所得者は気を付ける必要がありそうです。

その一方で、問題なのは「借入残高の1%が所得税から控除」についての制度改悪です。例えば、金融機関から0.5%程度の金利で住宅ローンを組んだ場合には今までは1%還元により、0.5%分は利払いの支払いに、残りの0.5%分はある意味、住宅購入助成金のような扱いでお金を貰うことができました。しかし、2022年からは「0.5%分の利払いのみが控除」ということに改悪されてしまうのです。

3.住宅ローン減税の活用法と制度改正後は借りる金利を上げるべき?

さて、この制度改正は2022年度から適用が検討されているこということで、結論としては3人以上の家族で住宅購入検討をしてるのであれば、「2021年度末までに住宅購入(増築)せよ」ということになります。現在すでに住宅ローン減税制度を利用している人は適用されないとのことです。

また、40平~50平方メートルのマンション等の購入を考えている方は物件次第という部分があります。というのも住宅ローン減税を受けられないことからこのあたりの物件は少なかったり、または減税を受けられないことで安くなっているケースもあるかもしれません。

さんぺぐ
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基本的な原則は、「フルローンで住宅ローンは借りて、10年間は繰り上げしない」
いずれにせよ、住宅ローン減税制度を活用する上ではこの鉄則を守ることで最大のメリットを享受することが可能でしょう。

また、制度改正の対応後の流れとしては、現在、金融機関による低金利競争が続いているが、逆に様々な付帯サービス(がん保険付帯)やつけたり、保証料など後払いにして金利を上げて契約する方が増えるトレンドになると思います。というのも、改正後は、利払い分のみが還付されることから逆に様々なサービスを載せて国にその分を払ってもらえるように借りる金利を上げたほうがメリットが高いということが言えるからです。

まとめ:サラリーマンが唯一最大限に使える節税は住宅ローン減税!

まとめ

1.住宅ローン減税制度とは、毎年末の住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%10年間に渡り所得税の額から控除してもらえる、取得者の金利負担の軽減を図るための制度である。

2.2022年施行予定の住宅ローン減税改正では、1%の控除はなくなり、実際に支払った利払い分のみを控除に変更予定となり税金として還付される金額は減ることにはなる。

3.住宅ローン減税は、制度変更があるものの「フルローンで住宅ローンは借りて、10年間は繰り上げしない」方針で対応することが今は最善である。

さんぺぐ
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住宅ローン減税の趣旨は、取得者の金利負担の軽減を図るための制度でしたが、現状はお金が助成されることから、さらに住宅ローンを組むように促進している制度といってもいいかと思います。また、制度改正後は、住宅ローン+保険に入るように促進する制度!?に変わるかもしれませんね(笑)
今回の2022年度予定の制度改正で減りはしますが、住宅ローン減税のメリットはサラリーマンにとって最大の節税効果のある手段だと言えるかと思います。
個人事業主や経営者にとっては「経費」という形での節税があるのですが、一般のサラリーマンには税金支払いを減らす手段が限られているのでその中で最も大きな節税効果のある住宅ローン減税制度は時代の制度に合わせて積極的に利用していくべきだと考えます。

また住宅ローンの金利や今後の動向について知りたい方は下記もぜひご覧ください。

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