こんな方におすすめの記事
・そもそも医療費控除という仕組みがわからなくて知りたい方
・確定申告の手間がかかりそうで、医療費控除しようかどうか迷っている方
・いくらぐらい医療費がかかったら医療費控除による確定申告をすべきかを知りたい方
今回は皆さんがよく申請しようかどうか迷う医療費控除のお話です。確定申告と聞くと手続きが面倒な印象がありますよね!? 確定申告するならそれに見合う税の返金(還付)がほしいものです。この記事では、医療費控除申請自体をどれくらいの規模ならすべきなのかシュミレーションをしながら、お答えしたいと思っています。
医療費控除とは? 医療費控除の対象項目は?
医療費控除とは、1月1日~12月31日まで本人あるいは生計を一にする家族のために医療費を支払った場合、一定金額の所得控除を受けられる制度です。夫婦で共働きであっても、どちらかに寄せることも可能です。期限は5年有効になります。
「年間の医療費が10万円を超えたら、医療費控除でお金が戻ってくるらしい」とよく聞くかとおもいますが、初心者によくあるのが「かかった医療費が全額戻ってくるんじゃないの?医療費控除額=還付金」という誤解。医療費控除の還付金は、医療費から色々なものが差し引かれた上で戻ってきます。
さて、医療費控除に該当する対象項目はなにかご存じでしょうか?
次に対象となるものと対象にならないものを列挙したいと思います。
医療費控除に該当する医療費項目とは?
■該当する医療費
・病院、歯科の治療費、薬代
・薬局で買った市販の風邪薬
・入院の部屋代、食事の費用
・妊娠中の定期健診、検査費用
・出産の入院費
・病院までの交通費
・子どもの治療目的の歯科矯正(大人の美容目的は不可)
・在宅で介護保険をつかった時の介護費用
・治療のためのマッサージや鍼治療など
■該当しない医療費控除対象
・コロナ対策のために買ったマスク費用
・人間ドック等の健康診断費用(病気が発見されない場合)
・自分の都合で利用する差額ベッド代
・健康増進のビタミン剤や漢方薬
・病院までマイカーで行った時のガソリン代や駐車料金
・里帰り出産のために乗った飛行機代
・美容整形
・治療に関係のない単なるマッサージ等
基本的に治療に伴う医療費は対象(OK)、予防のための医療費系は非対象(NG)となります。
医療費控除制度は、年間で家計に影響を与える部分は税金がかからないように控除するという制度です。予防が非対象で、治療が対象というは突発的な医療費の増大に対して配慮するための制度という意味でしょう。
いかにして、緊急出費である医療費というものを抑制することは難しいのでこうした制度を積極的に活用することはお金のリスク管理という面で大事ですね。
医療費控除額シュミレーション
医療費控除額ですが、以下のような方程式で計算されます。
[ (支払った医療費の合計) – (保険金等の補填)] – 10万円(年収311万以上が目安)=医療費控除額
※「医療費控除額=実際に戻ってくる金額」ではありません!
※保険金等の補填には、高額医療費等も含まれます。
実際に戻ってくる金額(還付金)=医療費控除額×課税所得税率になります。
課税所得税率の表は以下です。
課税所得額 | 所得税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円未満 | 5% | 0円 |
195万円超330万円未満 | 10% | 97,500円 |
330万円超695万円未満 | 20% | 427,500円 |
695万円超900万円未満 | 23% | 636,000円 |
900万円超1,800万円未満 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超4,000万円未満 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
さて、ここで2019年度の調べの厚生省より、所得金額階級別世帯数の相対分布グラフをみてみます。
全日本国民の中央値をみれば437万円、平均所得金額は552万円とすれば、大半の方々は所得税率が20%と仮定することができます。
そうすると、これは極論になってしまいますが、(医療費-10万)×20%が戻ると常に頭に入れておけばどれくらいのお金が戻ってくるのか単純計算できてよいのではないんでしょうか。
医療費15万なら(15-10)×20%=1万円還付!
医療費20万なら(20-10)×20%=2万円還付!
医療費30万なら(30-10)×20%=4万円還付!
医療費50万なら(50-10)×20%=8万円還付!
といったように単純計算ですが、割り出すことが可能です。
夫婦なら所得の多いほうで申告したほうが節税効果が高い(税率により還付金が多くなる)です。こちらの記事では課税所得の税率を20%に固定してしまいましたが、、、夫や妻のどちらかが課税所得が高いほうに申告をしたほうが、税率が高いのでそれだけ戻ってくるお金は大きいです。例えば、夫が900万円超1,800万円未満の課税所得であれば、33%をかけることになるのでそれだけ還付金も多くなります。
医療費控除の還付金はいつ戻ってくる?
医療費控除の還付金(もどってくるお金)は、1月1日から還付金の確定申告は可能です。
申告を実施してから1~2か月程度で申告した銀行口座へ振り込まれます。
税務署の混雑状況などにも左右されるようですが、一般的には早く申請すれば1か月ほど、確定申告の期限ぎりぎりに提出した場合には、2カ月ほどかかるケースが多いようです。
まとめ:大怪我や大病を患った際には必ず確定申告!(私の実録あり)
ここまで、医療費控除について話してきたことをまとめたいと思います。
・医療費控除とは、1月1日~12月31日まで本人あるいは生計を一にする家族のために医療費を支払った場合、一定金額の所得控除を受けられる制度である。
・医療費控除になる項目は、基本的に治療に伴う医療費は対象(OK)、予防のための医療費系は非対象(NG)になる。
・医療費控除で戻ってくる金額(還付金)は、ざっくり(医療費-10万)×20%が戻る
・医療費控除の還付金は、1月1日から確定申告申請でき、申告後1か月~2か月程度でお金が還付される。
通常時の歯や風邪などの治療程度では10万円も満たないケースがほとんどで、少し超えたとしても医療費控除により確定申告するメリットがあまりないといえるかもしれません。つまり、医療費は20万、30万、50万、100万という領域になる大怪我や大病を患うことが起こった時にはぜひとも医療費控除は利用してください。もちろん大怪我等をした際には高額医療費等の活用もありますのでその分は控除費用から差し引く必要がありますがそれでも医療費による家計への影響は大きいのでしっかりと税金を戻してもらうこと(還付してもらうこと)が大事です。
私自身も以前大怪我をしたことがあり、手術費用等も含めて80万以上の医療費が発生した年がありました。高度医療制度の利用により随分と軽減しましたがそれでも40万近くは支払いが発生したので医療費控除制度を利用して6万円ぐらいは戻ってきました。ぜひ1万円以上の戻り(医療費は15万以上)があるのであれば確定申告はぜひしたいところですね。